特殊法人との違いと「ダイエット」の定義と語源

厚生省:分野別検索→健康食品安全性→有効性情報→ビタミン→ビオチン ビオチン解説(更新日2005年6月13日)http://hfnet.nih.go.jp/contents/detail180.html日本ビタミン学会: トピックス3号 ビタミン81巻(2007年3月)



個々の代表的な医薬品に関しては、医薬品一覧を参照。日本の薬事法第2条では、次のように定義される。国内で医薬品として譲渡を含め流通させるには、厚生労働大臣による製造販売承認が必要である。承認のないもので医薬品、医薬部外品、化粧品もしくは医療機器に該当しないものは「効能」「効果」をうたうことはできない。保健機能食品でその認められた範囲内で標榜する場合を除き、医薬品としての効能効果を謳った製品は、「未承認医薬品」として処罰の対象となる。



商品流通において、代理店、問屋という形をとる場合のような、広告をする、商品を在庫するというそれぞれの役割が分離されているものとことなり、それぞれのポジションがまったく同じ、商品の広告と販売と同じポジションになるべく人を勧誘することができることで、多段階式に連鎖していくことから名づけられる。各社システム多様である。この構造をとっていながら、問屋的な会員と商店的な会員とを区別して購入価格差異を設けている企業と、商品の購入価格が全ての人で同じ価格であるシステムである場合もある。先に登録した者が後に登録した(又は、先に登録した者が誘引した)者の商品流通又は役務提供の成果を受けるものであり、定められた多段階式の報酬システムに基づいて商品やサービスを販売・提供する方法である。



医師等によって使用され又はこれらの者の処方せん若しくは指示によって使用されることを目的として供給される医薬品をいう。ただし法的な定義がある訳ではなく、医療用医薬品であっても処方せん医薬品に指定されている医薬品でなければ、処方せんがなくても、薬局や医薬品販売業者で誰でも購入できる。「専ら動物のために使用されることが目的とされている医薬品」と定義されており、農林水産大臣が定めたものをいう。医師等の処方せんがなければ、一般の人は購入できない医薬品。入手するには医療機関を受診し、医師または歯科医師の処方箋が必要になる。



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